あおり運転の審査や取締りを強化、徹底する

あおり運転による痛ましい事故が世間を騒がせました。
人の命を奪い、家族の幸せを奪うという不幸をもたらせてしまった原因は「あおり運転」です。
このような行為は徹底的に取り締まり、審査の内容も強化するということが警視庁でも決まりました。
以下にどのような行為が「あおり運転」になり、道路交通法違反になるのかをご紹介しますので、参考になさると良いでしょう。

車間距離保持義務違反や急ブレーキ禁止違反とは

車間距離保持義務違反とは自分よりも前を走っている車に接近してもっと早く走るように促す行為はあおり運転になり、道路交通法違反になるということです。
道路交通法第26条の「車間距離保持義務違反」になります。

急ブレーキ禁止違反とは危険防止のためではない相手に関しての嫌がらせと取られるような急ブレーキもあおり運転の行為にみなされるということです。
道路交通法第24条「急ブレーキ禁止違反」にあたります。

追い越しの方法違反や減光等義務違反とはどのような行為?

追い越しの方法違反とは左側から前の車を追い越すという行為の事でそのような行為はあおり運転とみなされ、追い越しの方法に違反するということです。
こちらは道路交通法第28条「追い越しの方法違反」になります。

減光等義務違反とは夜間の走行時に他の車の走行妨げを目的としてハイビームを継続する行為は違反にあたるということで、こちらもあおり運転とみなされます。
こういった行為を違反としてとりしきる法律は道路交通法第52条第2項の「減光等義務違反」です。

このようなことも絶対にやってはいけない行為です。

警音器使用制限違反、安全運転義務違反、初心運転者等保護義務違反について

警音器使用制限違反とは場所や時間を問わずクラクションを鳴らす行為はあおり運転とみなされ、道路交通法に違反しているということです。
こちらは道路交通法第54条第2項「警音器使用制限違反」にあたります。

安全運転義務違反、初心運転者等保護義務違反とは車体をものずごく相手の車に接近させることはあおり運転とみなされ、道路交通法にも違反しているということです。
こういった行為を取り仕切る法律が道路交通法第70条「安全運転義務違反」、道路交通法第7条第5号の4「初心運転者等保護義務違反」になります。

絶対にあおり運転をやってはいけない

上記に書かれている違反行為は絶対にやってはいけないことです。
こういった行為は迷惑行為で運転中にやられたら相手は運転ができなくなってしまいますし、事故につながる可能性があります。
何か気に入らないことがあったとしても、このような行為を相手にしかけては絶対にいけません。
また、このようなことをする相手にあってしまったら迷わずに警察に通報で守ってもらいましょう。